カメラ転売

【徹底解説】キャッシュレスで還元されるポイントは確定申告の対象になる?

「還元ポイントは確定申告の対象?」

「ポイントと税金の関係を詳しく知りたい!」

 

スマホ・クレジットカードの普及に伴い、キャッシュレス決済が一般化しています。

現代では、消費税率の引き上げに伴いキャッシュレス消費者還元事業も行われているほど、日本人のキャッシュレス化が推進されています。

 

クレジットカードを使えば、還元ポイントがたまることがありますが、カメラ転売等で高額商品を毎月クレジット決済していると、数十万円分のポイントがたまることも…

 

今回は、還元ポイントが確定申告の対象になるかどうかを解説します!ポイントと税金の関係も説明するので必見です!

結論

クレジット還元の控除額は50万円まで

ポイントサイトも課税対象になる

ポイントの確定申告基準は曖昧

キャッシュレス決済でもらえる機会が増えた還元ポイント

海外では、現金を持たないという文化が推進されており、日本のキャッシュレス化の流れは、海外から影響されたものが大きいです。

キャッシュレス決済は、現金を使わない決済方法であり、下記の方法が挙げられます。

 

クレジット決済

電子マネー決済

ビットコイン決済

 

さらに、近年ではスマホによるキャッシュレス決済も急増しており、”○○ペイ”というものが推進されています。

最近のトレンドは、メルカリで始まったメルペイ制度でしょう。

 

 

メルカリの決済だけではなく、電子マネー決済ができるほとんどの店舗で決済が可能になるシステムです。

2019年9月から施行されたサービスであり、利用顧客を増やすためにキャンペーンも行われています。

 

財布からお金を出す必要がないので、スマートに会計ができそうですね!

 

この背景も含め、キャッシュレス化が進むと、還元されるポイントというのも増えてきます。

冒頭でも説明しましたが、僕もクレジット決済をして数十万円相当のポイントをもらうことがあります。

 

 

多額のポイントをもらっていると、確定申告が必要なのかどうか気になるのも仕方ないと思います。

実際、僕もどういうくくりにすればいいかわからず終いでしたから…笑

一応ポイントは一時所得の部類に入る

クレジット決済やスマホ決済で貯まるマイルというのは、一時所得として取り扱われます。

懸賞等で現金が当選したときと同じくくりに入ります。

 

その他、一時所得に含まれる項目は下記の通りです。

 

ギャンブルの払い戻し金

生命保険の一時金

法人から贈与された金品

報労金(埋蔵物、賞金等)

 

営利目的・役務によって取得した利益以外のものが、一時所得に含まれるということです。

 

つまり、仕事以外で生まれた一時的な利益が、一時所得ということですね!

 

ポイントは金額が小さいという点や、頻繁に付与されることが多いので、雑所得というイメージもありますが、実は一時所得なのです。

ちなみに、一時所得の特別控除額は50万円と定められています。

 

50万円以下の収入の場合は、申告の必要はありませんし、ポイントの場合は50万円相当のポイントを受ける必要があります。

しかし、ポイントが付与されたからといって、保有しているだけでは申告の対象にはなりません。

補足:ポイント自体に価値はない

キャッシュレスで生じるポイントは、そのものに価値はありません。

例えば、50万円分のポイントを保有していたとしても、形もありませんし、使わなければあって無いようなものです。

 

仮想通貨と同じ認識でよさそうですね!

 

クレジット決済では、高い還元率のカードでも3~5%程度なので、50万円相当のポイントをためる場合は、年間で1,000万円以上使う必要があります。

カメラ転売の仕入れに、クレジットカードを使っているなら、このくらいは普通に行きます。

 

また、一時所得の特別控除はポイントだけではなく、年間の一時所得の合計額が対象になります。

他の一時所得がある場合は、非課税枠が超えてしまう可能性があるので要注意!

確定申告の対象は使用済みポイントのみ!

還元されるポイントは、そのものに価値がないので、使用済みポイントのみが申告対象になります。

それ以外にも、ポイントには有効期限があることが理由として挙げられます。

 

ポイントは付与されても有効期限が決まっており執行することもありますし、望んでいなくても自動的にポイントが入る場合があります。

 

保有してるだけで申告対象になるなら、利用者が不利になってしまいますよね…

 

ポイントは、商品の減額・割引に使うときに初めて価値が生まれ、現金と同等の扱いになります。

少し難しい話になりますが、法律では”停止条件付贈与契約”に該当します。
※保有しているだけでは申告対象にならないということ

 

しかし、ショッピング枠でのポイントの場合は”一時所得”として受け取ることができますが、カード会社のアンケート等で付与された謝礼ポイントは、雑所得に分類されます。

この場合、ポイント決済をしたときに、一時所得なのか雑所得なのかわかりません。

 

基本的に、ショッピング枠のポイントがメインになるので、現状気にすることはありません(^^)/

結論:法的にはまだ途上段階で申告はほぼ不要

ポイント還元に関する法律というのは、現在ではまだ途上段階であり、申告をする必要はほとんどありません。

まず、一時所得の特別控除額が50万円と定められているので、その範囲内でポイントを取得するのは稀です。
※還元率にもよります

 

さらに、申告義務が発生するのは、ポイントを使用したときのみであり、ポイントを保有しているだけでは対象になりません。

つまり、ポイント単独で取得して使ったとしても、余程割引に使わない限りは、確定申告の義務は発生しないということです。

 

保有しているだけで申告対象になるなら、今頃大変なことになってますよね!

 

国税庁のHPでは、”一時所得の特別控除の範囲内での納税者は、ほとんど申告する必要がない”といっているほど。

キャッシュレス化が進んで、将来的には法改正の動きが出てくる可能性もあり、源泉徴収等で使用したポイントが課税対象になることも考えられます。

 

しかし、現状はほぼ申告する必要がないので、安心してポイントが使えます。

これがきかっけで、キャッシュレス化の動きが大きくなりそうですね!

ポイントサイトは確定申告の対象なの?

カメラ転売でヤフオクを利用している人は、モッピー等のポイントサイトを利用することも少なくありませんよね。

真剣にポイントサイトを使えば、月々数十万円~数百万円を稼ぐことも可能ですし、最近では”ポイ活”として副業の一つで紹介されることもあります。

 

クレジットのポイント還元に比べると、ポイントの還元率も高いので、”確定申告の必要があるのでは?”と思う人も少なくありません。

しかし、検索してみても、稼いだポイントについての明確な記述はありませんでした。

 

結論から言うと、ポイントサイトでも確定申告の対象になることはあります。

クレジットカードの還元ポイントに比べると、”雑所得”扱いになるので、要注意です!

 

ポイントサイトを使っている人は、把握しておきたいものですね!

ポイントサイトを利用して確定申告が必要になる3つのケース

弊社専属の税理士に、ポイントサイトを利用して貯めたポイントが課税対象になるかどうか質問してみました。

すると、3つの課税対象があったので、共有しますね(^^)/

 

給与取得者が年間20万円分のポイントを稼いだ時

ポイントサイトを使って20万円使ったら課税対象

獲得時点では課税されず現金等に交換したときに課税の対象になる

 

クレジットカードの還元ポイントと共通しているのは、獲得時点では課税対象にならないということ。

交換した際に初めて、ポイントとしての価値が生まれるので、その際に課税対象になるとのことでした(^^♪

給与所得者の場合は20万円稼いだかどうかが基準

まず、給与取得者の場合は、ポイントサイトで月々20万円稼いだ時点で課税対象です。
※ポイントを現金化した場合に限る

給与所得者の中には、サラリーマンだけではなく、フリーターや主婦なども含まれます。

 

クレジットカードのポイント還元の場合は、”一時所得”に分類されるのに対し、ポイントサイトの場合は”雑所得”に分類されます!(^^)/

雑所得とは、給与所得以外の収入のことを指し、代表的なもので言うと不動産所得や利子所得などが挙げられますね!

 

ポイントも交換した時点で、雑所得に認識されるわけですね!

 

詳しい計算方法は、下記の通りです。

 

雑所得-必要経費=合計額20万円

 

ポイントサイトで獲得したポイントから、ネット通信費等の必要経費を引いたものの合計が20万円以上ある場合が課税対象です。

さらに、ポイントサイト以外の雑所得も課税対象に含まれるので、不動産所得・利子所得等で稼いでいる場合は、要注意!

 

仮に、不動産所得が年間100万円以上ある場合は、ポイントサイトでの稼いだ金額が20万円以下でも申告する必要があります。

ポイントサイト内で稼いだ方法は特に関係ない

ポイントサイトでは、ショッピング広告などで100%のポイントが還元することがあります。

他のブログを見ると、値引きや必要経費で落とせると紹介されていましたが、確認したところ違いました。

 

ポイントサイト内で稼いだものは、すべてが雑所得として計算されてしまうということ。

つまり、100%還元商品を利用しすぎてしまうと、課税対象になる可能性が高いです。

 

何事も利用のし過ぎには、注意したいところです…

 

その他、広告利用等も含め20万円以上稼ぐことがあれば、雑所得として申告しなければなりません。

現金だけではなく電子マネー交換も雑所得に分類

雑所得の課税対象は20万円以上ですが、ポイントサイトで現金に交換しなければ、効力を発揮しないものとし課税対象にはなりません。

ポイントその物に価値はありませんし、現金等の価値があるものの交換にて初めて効力を発揮します。

 

さらに、交換するのは現金に限らず、電子マネーでも課税対象になります。

より詳しく説明すると、ポイントを別の金銭的価値にあるものに交換した時点で、課税対象になるということです。

 

しかし、電子マネーやマイルというのは、どのように紙幣価値に分類されるかわからないので、明確な取り扱い方はありません。

 

それでも、多額のポイントを稼いでいるなら申告したほうが安心ですね!

 

過剰に申告した場合は、還付金として返ってくる制度もあるので、税理士と相談しながら申告すると良いでしょう。

ポイントサイトの獲得ポイントに明確な定義づけはない

ポイントサイトは、10年以上前から存在していますが、確定申告に関する明確な定義づけはありません。

税理士に相談した結果、前述した回答が来ましたが、法整備上決まっているだけであり、確定申告で”ポイントサイト利用”の明記はありませんでした。

 

さらに、アフィリエイト収入も同じジャンルに分類され、雑所得という扱いになりますが、相当額稼いだら申告するというあいまいな定義づけです。

 

周知されていないことが理由だと思いますが、稼いでいる人からすると不安ですよね…

 

国税庁・税務署があまり認識していないという点もありますし、現時点でポイントサイトを利用している人は、確定申告の対象になることは少ないといえます。

不安なら払うという選択肢もある

ポイントサイトに関しては、クレジット還元のポイントほど明確な定義づけはありませんし、明確ではない部分も多いです。

国税庁・税務署でも意見が一致していませんし、申告するかどうかは利用者個人の裁量次第になります。

 

しかし、”雑所得にならないし非課税対象だから”といって申告漏れになるのはかなりリスキーです。

現状では、ポイントサイトに関する定義づけがない状態で、法解釈次第ではいくらでも課税対象になる可能性があるからです。

 

知らなかったではすまされないので、注意したいところです!

 

課税対象になるかどうか不安な人は、稼いで換金した分はすべて申告したほうが確実です。

多めに払ったとしても、超過分の還付金を受け取れるだけですし、脱税を疑われることもありません
※税金をごまかそうとしてもポイントサイトに問い合わせれば一発アウト

 

節税の観点から、未申告分を放置して延滞税を取られてしまっては、本末転倒ですからね。

さらに、ポイントサイトのお金を申告するときは、ほとんど必要経緯費がかからないので、振り込まれたお金だけを申告するだけで済みます。

 

そのため、一度にまとめて換金したほうが、管理がしやすいです。

一部のポイントだけを換金してしまうと、課税分と非課税分を自分で計算しなければならないので、非常に面倒ですよ!

雑所得にかかる税率一覧

ポイントサイトで還元されたポイントは、雑所得として分類されます。

雑所得の税率は、累進課税に該当するので、所得金額が多ければ多いほど税率が高くなる仕組みです。

 

内訳としては、課税される金額(給与所得を含む)+税率になっています。

税率については、下記の通りです。

 

195万円以下:控除額0円

~330万円:控除額9.8万円(10%)

~695万円:控除額43万円(20%)

~900万円:控除額64万円(23%)

~1,800万円:控除額154万円(33%)

~4,000万円:控除額280万円(40%)

4,000万円以上:控除額480万円(45%)

 

これに加えて、細かい条件で変わってくるので、あくまでも目安としてとらえておいてください。

現金振り込みをした場合のポイントサイトの名義は?

ポイントサイトで稼いで、現金振り込みをする場合は、振り込み元の名義を確認しましょう。

げん玉・モッピーのポイントサイトから振り込みをする場合は、運営元の運営会社の名義で振り込まれます。

 

げん玉:リアルエックス

モッピー:株式会社セレス

ゲットマネー:インフォニア

ハピタス:サイト名通り

 

転売をしていると、様々な場所から振り込みがあるので、どれがポイントサイトの振り込みなのかわからなくなります。

ポイントサイトをメインで収益を出しているなら問題ありませんが、複数のサイトを利用していたり、別事業の一環として利用している場合は、よく確認しましょう!

確定申告をする際の書類の書き方を解説します!

ポイントサイトを利用している人で、確定申告書類を作る場合の書き方を解説しますよ(^^)/

所得の種類ですが、前述したとおり”雑所得”に分類されます。

 

しかし、本業より上回る場合や、年間に数百万円単位で稼いでいるような個人事業主の場合は、事業所得になります。

副業として軽く稼ぐ分には、雑所得で問題ありません。

 

種目は”ポイント料”で申告すると良いでしょう。
※僕も申告していますがこれで問題ありませんでした

取得の場所に関しては、ポイントサイトの運営情報を記載すると良いでしょう。

 

 

げん玉の場合は、ページ最下部に”会社概要”というものがあるので、参照しましょう。
(例:リアルエックスという会社のホームページが開きます)

ポイントサイトのポイントは経費に計上できる?

ポイントサイトを利用する際ですが、確定申告の際に”経費”として申告することができるものもあります。

経費申告をすると、節税することができるので、一通り押さえておきましょう。

 

ポイントサイトの経費計上ですが、一般的には電気代やネットの通信料の一部が申告可能です。
※個人的にはかなり微妙なラインです

経費として抑えることができるとしても、”ポイントサイトを利用するのに必要なもの”しか申告できません。

 

通信料・電気代を経費として落とすとしても、”電気代・通信料の何割がポイントサイトの経費”として計上するのは現実的に厳しいです。

 

何割まで申告できるのかという目安があれば、いいんですけどね…

 

一応、何割まで経費として申告できるという目安はありますが、いずれもしっかり定められているわけではありません。

電気代の一部も経費にすることができそうですが、大きな節税にはなりませんし、申告するレベルではないので気にする必要はないでしょう。

まとめ

キャッシュレス化が進み、多くのポイントを還元する人も増えているでしょう。

さらに、転売・せどり等でカードを使う場合や、ポイントサイトを経由して仕入れをすると、多額のポイントを稼ぐことが可能です。

 

その際に還元されるポイントというのは、確定申告の対象になることがあります。

しかし、取得したでは価値がはなく、交換したときに初めて価値を持ちます。

 

クレジット還元:特別控除額50万円まで、一時所得に分類

ポイントサイト:特別控除20万円まで、雑所得に分類

 

いずれも控除額が変わるので、要注意です!

ただ、ポイントの確定申告に対する明確な定義づけは存在しません。

 

未申告で逃れようとする人もいそうですね!

 

獲得したポイントが多ければ多いほど、課税対象になりますし、税務署がポイントサイトに問い合わせをすれば一発で発覚します。

申告漏れにならないためにも、一定のポイントを稼いだら申告するようにしましょう!

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