「せどりで貯まったポイントは確定申告の対象?」
「どのくらいまでが申告の対象になるか知りたい!」
商品を仕入れる時に、”ハピタス”等を使って仕入れれば、ポイントが還元されることがあります。
あるいは、楽天のスーパーセール等で商品を仕入れればポイントがたまっていくのですが、そこで気になるのが申告の対象になるかどうかです。
結論
20万円以上の利益が出たら確定申告の必要がある
使わなければポイントとしての価値はない
保有しているだけなら確定申告の対象外
目次
追記:トータルの利益が20万円超すと確定申告の対象
ポイントせどりは、せどり・転売をする際にキャッシュレス決済をして、仕入れつつポイントもお得に獲得する方法です。
マイルをためつつ、仕入れにも使うことができるのですが、原則としてポイントを獲得した時点では確定申告の対象になりません。
国で定められているのは、給与所得者(サラリーマン)であれば、年間20万円以上の雑所得がある場合が、確定申告の対象です。
ポイントを20万円分獲得して使った時点で、確定申告の対象になるのですが、転売と併用して行っている場合は、そちらでも利益が出ているということになります。
例えば、キャッシュレス決済で10万円分のポイントを獲得して、その仕入れに伴い20万円以上の利益が出た場合は、ポイントの獲得有無にかかわらず申告しなければなりません。
しかし、その際にポイントを一切使っていない場合は、利益が出た分の申告だけでよいです。
ただ、ポイントを1円でも使ったら、使った分だけ利益に計上しなければなりません。
100万円の純利益が出て、1万円分のポイントを使った場合は、101万円で計上しなければならないというわけです。
序章:ポイントせどりで獲得したポイントは確定申告の対象になる?
結論からお伝えすると、申告の対象になります。
しかし、全員が確定申告をしなければならないというわけではなく、おかれている状況や立場によって異なります。
サラリーマンの場合:雑所得として分類され20万円以下なら非課税
個人事業主の場合:非課税対象はなく使った時点で申告の対象
実際に、税務署に問い合わせた回答は、この通りでした。
サラリーマンの場合であれば、雑所得(パチンコ、仕送り等)に区分されるので、非課税の対象になります。
※20万円以上のポイントがある場合は申告しなければなりません
個人事業主の場合は、非課税の対象にならないので、使った分は申告しなければなりません。
しかし、使う用途によっては雑所得に分類されるので、申告の必要がない場合もあります。
ポイントせどりで確定申告しなければならないケース
キャッシュレス還元等もあり、ポイントが貯まる機会も増えてきたと思うのですが、確定申告しなければならないケースがあります。
サラリーマンの場合は、”20万円分のポイントを使った時点”で申告しなければなりません!
ポイントは、保有している時点では金銭的な価値はなく、使ったときに効力を発揮します。
1~12月の1年間で、20万円以上のポイントを使ったり、現金還元したりすると、確定申告の対象になります。
個人事業主の場合は、ポイントを獲得した時点で、課税対象になるのですが、使わなければ問題ありません。
しかし、サラリーマンとは異なり、20万円以上等の非課税区分が設けられていないので、使った時点で申告の対象になります。
事業で使った場合:申告の対象にならない※雑所得区分
個人使用の場合:申告の対象になる※雑収入区分
転売・せどりをしているときに、ポイントがたまったとして、商品を仕入れる時に、ポイント割引を使った場合は、必要経費になるので申告の対象になることはありません。
原則として、個人事業主は雑所得の区分がないので、1円でも10万円でも申告の対象になるのですが、そこまで厳格な取り決めはないようです。
個人使用の場合ですが、雑収入の区分になるので、申告の対象になります。
給与所得者ではない限りは、20万円以下は申告不要の対象にはならないので、確定申告しなければなりません。
せどりでたまったポイントを確定申告するには?
せどり・転売をするときに、ポイントサイトを経由して商品を仕入れると、ポイントが還元されることがあります。
さらに、クレジットカードを使えば、マイルが換算されることがあります。
楽天を使えば、期間によっては10%以上の還元を受けることが可能ですし、ヤフオクでも同様に高還元率キャンペーンの時に仕入れれば、お得にポイントをためることが可能です。
長期スパンでネット仕入れを行えば、ポイントもそれなりに貯まるということです。
確定申告をする際ですが、ポイントを獲得した時点では申告対象にはなりませんが、交換した時点で対象になります。
(例:割引、現金還元、商品券交換等)
ポイントそのものに価値はありませんし、交換したときに初めて金銭価値が生まれるからです。
さらに、ポイントによっては有効期限がありますし、取得した時点で課税対象になっていたら、日本は破綻してしまいます…笑
また、国税庁のHPにも記載があるように、”使用した場合にのみ効力が生じる”とのことなので、受け取った時点では収入にはならないのです。
せどりや転売の場合は、”業務に関連して所得したポイント”に分類されるので、事業所得になります。
使用しない場合は、ポイントとしての価値はないので、無価値です。
ちなみに、ポイントを獲得したら大半のケースで使うことがあると思います。
これだけでは、どの範囲でポイントを使ったら課税対象になるのか不明ですよね…
※税務署に問い合わせた結果も結構曖昧でした…
転売・せどりでゲットしたポイントを賢く使う方法
転売・せどりをしてポイントがたまっていけば、それを使ってお得に仕入れをすることができる場合もあります。
仕入れに使えば、事業に関連して使ったものになるので、経費として落とすことが可能です。
仕入れの際に使えば、商品を安く仕入れることができるというメリットがある反面、利益額が大きくなってしまうので、申告対象の税金が高くなるので注意しましょう!
当然、転売を繰り返して商品を仕入れていると、ポイントも貯まっていきます。
個人的にオススメしたいのは、自分の生活費・娯楽で使うという方法です。
事業で使うよりも圧倒的に節税になりますし、メリットにもなりますからね!
事業よりも私生活のほうが節税になる
備品購入もポイントは使わないほうが良い
仕入れに使った場合の申告区分・方法
これらに視点を当てて、紹介していきます!
※今回は給与所得者向けに説明しますね!
事業よりも私生活のほうが節税になる
まず、転売・せどりで貯まったポイントですが、私生活で使ったほうが節税になりますし、事業よりも圧倒的にマシですよ!
理由は単純で、せどりの仕入れでポイントを使うと、経費が割引されてしまうので税金が高くなってしまうからです。
例えば、10万円の商品があるとして、20万円で売れた場合、下記の通りになります。
現金仕入れ:売上(20万円)-経費(10万円)=純利益10万円
割引仕入れ:売上(20万円)-経費(0円)=純利益20万円
※手数料はないものとする
※全額ポイントを使ったこととする
10万円の商品を現金で仕入れた場合は、必要経費として落とすことが可能です。
一方、ポイント仕入れをした場合は、全額利益に回ることになるので、事業所得が増えて納税の額が増えます。
せどりや転売で獲得したポイントというのは、何に使っても問題ありませんし、明確な決まりはありません。
楽天ポイントの場合は、様々な場所と提携しており、Edy等の電子マネーに交換することができます。
一時的に取得したポイントというのは、有効期限が短いケースが多いですし、早く使わないと失効してしまいます…
しかし、電子マネーなどに交換しておけば、使いたいときに使うことができますし、使用できる幅も広がりますよ!
交通系のICカードや公共料金の支払いにも使うことが可能なので、生活をしていくうえで便利なポイントにもなります!
また、クオカード等にも交換することが可能なので、楽天で買う商品がなければ、別のポイントに還元するのも一つの方法です!
備品購入もポイントは使わないほうが良い
せどり・転売でポイントを使う場合ですが、備品を購入するときもポイントは使わないようにしましょう。
ポイントを使わなくても、事業にかかわるものであれば、必要経費として落とすことができますし、勿体ないですよ!
※開業届を出している場合
せどり・転売で使うことがあるものとしては、下記が挙げられます。
ダンボール、封筒、テープ類※梱包に必要なもの
仕事用のパソコン
食事、飲み会の費用※情報交換の場合は
食事・飲み会というのは、会食という区分にすれば経費として落とすことが可能です!
仮に、これらの支払いをポイントで行ってしまうと、必要経費として落とせなくなるので、収入が同じだとしても所得金額が上回ってしまうケースが多いです。
所得が増えれば増えるほど、所得税が高くなってしまいますし、ポイントを使って損するケースとして紹介できます。
そういう面を含めても、貯まったポイントというのは、事業には一切関係ないような私生活で使ったほうがお得ですよ!
仕入れに使った場合の申告区分・方法
僕自身は私生活でポイントを使うことが多いのですが、仕入れに使ってはいけないというわけではありません。
税金が高くなることや、経費にならない点を考えると、事業に使わないほうが良いと思いますが、使っても問題ありませんよ!
ポイントの有効期限が近い
少しでも安く仕入れたい
手持ちにお金がない場合
この様なケースなら、使って問題ありません。
仮に、仕入れをする際にポイントを使った場合は、割引して仕入れた仕入れ額を計上すればいいだけの話です!
10,000円の商品を5,000円のポイント割引で仕入れた場合、仕入れ値は5,000円になります。
仮に、その商品が10,000円で売れた場合は、利益額は5,000円です。
仕入れを全額ポイントを使って行った場合は、仕入れ値は0円であり、利益額は10,000円になります。
経費で落とせない分、事業所得が高くなってしまうので、納税額は上がりますが、仕方ありません!
仮に、ポイントを仕入れで使う場合は、私生活の消費ポイントと混合しないように、記録をつけておくと良いですよ!
国税庁のポイントに関する見解
せどり・転売で取得したポイントが、確定申告の対象になることが分かったところで、国税庁のポイントに関する見解を紹介します。
前述したとおり、法的区分として、ポイントに関する法律というのは定められていません。
しかし、現代の日本ではキャッシュレス化が促進して、ポイントに資産価値があると認知され始めており、利用されることが多いことから、様々な議論が交わされています。
ポイントを取得して、申告しなかったからといって、脱税になる可能性は少なく、確定申告するかしないかというのも、明確に決まっていないのが現状です。
税務署に問い合わせても、「20万円以上使えば」という話であり、年間に20万円以上ポイントを取得する必要があります。
楽天のスーパーセール等を使えば貯まると思いますが、普通に転売・せどり等でポイントを貯める分には、そこまで溜りません。
(有効期限もありますからね…)
多額のポイントを取得して、それだけで生活しているような人は、課税対象になると思いますが、多少なら国税・税務署に咎められることも少ないです。
年間で20万円以上貯めるのに必要な額
クレジットカードを使って、年間20万円分のポイントを貯めようとすると、相当使わなければなりません。
還元率によって左右されますが、下記の通りです。
還元率2%:1,000万円以上
還元率1%:2,000万円以上
還元率0.5%:4,000万円以上
せどり・転売をしている人なら、このくらい使うこともありますが、僕のように法人化していない人は厳しいと思います…笑
副業でする分には、年間300~500万円程度が限界です!
※個人的な見解です
サラリーマンで、普通に働いていて、年間20万円分のポイントを取得するのは、ほとんど不可能ですよ!
申告対象が、20万円以上使った場合なので、普通に転売・せどりをする分には、10万円程度が限度です。
ポイントを使ったら申告対象になることもありますが、状況次第では非課税なので、そこまで深く考える必要はありません!
まとめ
今回、せどり・転売でゲットしたポイントが課税対象になるかどうかを解説しました。
状況次第では、確定申告しなければなりませんが、現実的にそこまでポイントがたまるわけでもないので気にする必要はありません!
大量にポイントが貯まったとしても、ポイントを取得した時点では資産価値はありませんからね!
使った時点で、ようやく資産価値が生まれますし、給与所得者の場合は20万円以下なら非課税対象です!
ポイントを使用するなら、事業仕入れよりも私生活に使ったほうがお得ですよ!
仕入れに使ってしまうと、利益額が上がってしまうので、所得税の割合も高くなってしまいますからね…
僕の場合は、趣味のキャンプや読書等に使っており、事業で使うことはほとんどありません(^^)/
転売で儲けた分のポイントを、私生活に還元すれば、妻も子供も喜びますからね!
さらに、消費することができなかったら、電子マネー等に交換するのも一つの方法ですよ!
せどり・転売を真剣に行えば、ポイントはどんどんたまっていくので、しっかり管理しておきたいものです!
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