カメラ転売

副業で経費は発生する?どこまでが経費か解説します!

開業届を出して、事業を開始した場合、事業に関する出費を経費として落とすことができます。

これは、本業もそうですが副業でも大きくかかわってきます。

 

「副業の経費はどこまで認められる?」

「職種別で経費として認められるものを知りたい!」

「そもそも経費って何?」

 

今回は、このような悩みを抱えている人のために、副業の経費がどこまで認められるのかということを解説したいと思います!

僕の場合は、税理士を雇っていますし、経理を行っているものの、費用が掛かるので注意したいところです。
※雇う場合は

 

特に、独立して本格的に事業を拡大していきたいと思っている場合は、意識したいポイントなのでしっかり把握しておきましょう!

 

よくわかる解説

事業に関係性があるものは経費になる

副業でも確定申告は必要

せどりは経費が多い

副業は確定申告の義務がある?:序章

結論から言うと、副業でも確定申告の義務があります。

しかし、あなたがどういう立場・境遇なのかということで変わってきます。

 

会社員の場合:副業で年間20万円以上稼いだ場合※雑所得に分類される

個人事業主の場合:本業+副業のトータル営業利益で決まる

 

会社員として働いている場合は、原則として年間で20万円以上稼いだ場合に、確定申告しなければなりません。

20万円以下の場合は、雑所得に分類され、非課税の対象です。

 

しかし、一定水準稼いだ場合は、課税対象になるので申告対象なわけです。

仮に、あなたが物販で年間20万円以上稼いだ場合は、申告しなければなりません。

 

ただ、これは”売上”に対して計上されるのではなく、経費を差し引いた”純利益”に対して計上されます。

例えば、せどりで20万円の売り上げが出たとしても、以下の経費が掛かります。

 

  • 送料
  • 仕入れ料金
  • 倉庫等の配送料※FBAの場合

 

そのため、これらの純利益を差し引いた際に、20万円以上になると確定申告をしなければなりません。

雑所得の種類にもよりますが、副業で継続的に稼いでいる人は、申告の義務があるということです!

 

この辺は、知らない人も多いと思うからしっかり意識したいところね!

経費を増やすとメリットはある?

物販でもそうですが、副業をする際に経費が増えるとメリットがあります。

中でも、最も影響するのは、”節税対策ができる”という点です。

 

経費とは、事業をする上で必要な出費であり、申告義務がありません。

物販を例に挙げると、以下のような計算になります。

 

不用品が10万円で売れた→10万円が課税対象

10万円で仕入れたものが15万円で売れた→5万円が課税対象

 

転売をする場合、売り上げは大きくなりますが、利益はそこまで大きくありません。

カメラ転売の平均利益率は、10~15%程度であり、100万円分の仕入れをしても15万円程度しか稼ぐことができないのです。

 

仕入れ資金・送料等は経費で落とすことできるので、大きな節税になりますよ!

ちなみに、確定申告をする際に、この証明ができなければ経費として落とすことができないので注意しましょう。

 

しっかり経費として申告できるように、領収書等は保管したほうがいいわ!

副業で発生した経費はどこまで計上される?

副業では、経費として落とすことができるものがそれぞれ存在しますが、職種・業種によって異なります。

せどり・転売の場合は、仕入れ資金や諸手数料が多いことから、経費も増えます。

 

ただ、”どの範囲までが経費なのかわからない”という人も多いでしょう。

そういう人のために、経費になるものとならないものを紹介していきますね!

 

事業によって異なりますが、職業別の紹介は後述します!

 

基本的に、事業にかかわる支出というのは、経費計上が可能です。

ただし、ものによっては経費として認められないこともあるので注意しましょう。

経費になるもの

まず、一般的に経費になるものをリストアップしますが、事業にかかわらず認められるものを紹介していきますね!

具体例として、以下が挙げられます。

 

仕入れ費用※物販の場合

人件費・外注費

家賃・水道光熱費※オフィスの場合

消耗品※カレンダー・ボールペン・ガムテープ等

広告宣伝費

交通費※事業にかかわる移動の場合

 

業種問わず、会社でも経費として落とせるものだと思います。

あなたが、貸しオフィスで作業している場合は、その家賃や光熱費も経費で落とすことが可能です。

 

ただ、個人事業主の場合は、自宅をオフィスとして使うことも多いです。

この場合、計算が少し面倒になありますが、経費として落とせないこともありません。

 

落とせるものは、経費として計上したほうが節税になりますよ!

経費にならないもの

次に、経費として認められないものを紹介します。

事業と関連するものであれば、経費として落とすことができますが、それ以外はできません。

 

具体的には、以下が挙げられます。

 

消耗品・備品

会食費・接待交際費

旅費・交通費

※いずれも事業と関連性がない場合はNG

 

ただ、少しでも関連があるものであれば、経費として落とすことができます。

僕の場合は法人化しているので、税理士にすべて管理してもらっています。

 

【認められる例】

コンサル生と食事会・激励会を行った※接待交際費
仕入れツアーとして別の地域に出張した※旅費・交通費
事業で使うガムテープを購入した※備品購入費

【認められない例】

友人との同窓会で仕事の話をした
旅行メインで旅行先で軽く仕入れた※仕入れ代金は経費計上可能
プライベートで使うボールペンを購入した

 

この様に、少しでも事業と関連性がないと、経費として計上することは難しいです。

接待交際費に関しては難しいところですが、取引先との会食等も経費として認められます。

 

ただ、友人・家族等と食事をした場合は、認められないので注意しましょう。

せどり・転売をしていると、仕入れのために店舗に出向くことがありますが、その際のガソリン代・交通費も経費として落とすことができます。

 

関連性がないものを経費として落としてしまうと、税務署から監査が入る場合があるので注意しましょう!
厳重注意で済めば問題ないけど、状況次第では脱税に発展することもあるわ!

副業で経費として認められる一覧!【職業別】

副業をしていて、何かと事業に関する出費が多い場合は経費計上をしましょう。

節税することで、所得税や社会保険料を抑えることが可能なので、節税をしたいと思っている人は必見ですよ!

 

ただ、あなたがどの副業をしようと思っているかということで、経費の種類が異なります。

今回は、以下の職業を例に、経費として認められるかどうかを解説していきます!

 

せどり・物販

ブロガー・アフィリエイター

在宅ワーカー

 

この中でも、経費が多いのはせどり・物販ですね!

仕入れの代金も経費として落とすことができますし、細かい部分で言うとガソリン代や交通費等も経費計上可能です。

 

ただ、それ以外にも経費として落とせるものは多く存在するので、しっかり把握しておくと良いでしょう。

せどり・転売

まず、せどり・転売に関してです。

副業の中では、かなり経費として計上することができるものが多いので、これから事業をしようと思っている人は必見ですよ!

 

せどり・転売で、経費として落とすことができるのは以下の通り。

 

仕入れ代金・費用

梱包材・その他備品購入費

送料

リサーチツールの月額費

交通費・ガソリン代

出張費用※仕入れツアー等

 

仕入れにかかる費用から、梱包に使うガムテープ等も経費として落とすことができます。

さらに、Amazonの倉庫に送る際の送料や、出品手数料なども経費計上可能。

 

そう考えると、かなり経費として落とせるものが多いですね!

 

また、せどり・転売ではリサーチをすることがありますが、利用に必要な費用に関しても経費になります。

つまり、事業にかかわることが多いことから、せどり・転売は副業の中でも節税することができるビジネスといえるでしょう(^^)/

 

ちなみに、副業で物販をする場合は、雑所得という分類になります。
※ギャンブルの報酬、株等と同様

確定申告をするにしても、開業届を出さない限りは、事業所得に分類されないので注意しましょう。

 

冒頭で、開業届を出したほうが良いといったのは、ここに理由があります。

青色申告であれば、何かと面倒なこともあると思いますが、節税の観点から言うとかなりオススメですよ!

ブロガー・アフィリエイター

次に、ブロガー・アフィリエイターです。

ブログ記事を作成して、アフィリエイト広告等で収入を得る人のことを指しますが、経費になるものが複数存在します。

 

ただ、せどり・転売に比べると即金性がなく、収益化していない場合は経費として認められないケースが多いので注意しましょう。

経費として認められる項目は、以下の通りです。

 

ブログ・サイトの運営にかかる費用
(例:ドメイン取得代金、サーバー運営費)

外注費※ライターを雇う場合

商品紹介に使った商品の代金

通信費・電気代

 

この様に、ブロガーならではの経費の落とし方があります。

しかし、注意しなければならないのは、先ほども伝えた通り収益化しているかどうかです。

 

ブログの費用に関しては、経費として落とせるかもしれませんが、商品を購入したところで、それが報酬発生に結びついていない場合は、経費として計上することはできません。

そのため、ブロガーとしてある程度収益を伸ばしている人が、経費になるという認識でよいでしょう。

 

本気でブログを書けば収益化も早いですが、そんな簡単に行くことではありませんよね…

 

ちなみに、レビュー系の記事を書いている人は、”食品代・食事代”等も経費として落とすことができます。

実際、僕の知り合いのライターさんに関しては、宅配弁当のブログを開設していますが、お弁当の費用は経費で落としているとのこと。

 

ただ、ここで観点になってくるのが、”収益化しているかどうか”です。

少しでもその記事・レビューで報酬が発生している場合は、飲食代も含め事業に関連するものとして経費になります。

 

それ以外は、ただの食事になってしまうから経費として認められることはないのね!

在宅ワーカー

最後に、在宅ワーカーの紹介です。

在宅ワーカーとは、”クラウドワークス・ランサーズ”等で活動している人のことを指し、主にライターが挙げられます。

 

僕の知り合いも、ライターをしているのですが、クラウドワークスや直接契約を含め、結構稼いでいます。

その知り合いに聞いたのですが、経費として落とせるものは結構少ないとのこと。

 

具体的には、以下の通りです。

 

作業をする場所の光熱費・通信費※計算が面倒とのこと

必要機材の購入※パソコン・マウス・キーボード等

クラウドソーシングサイトの諸手数料

打ち合わせにかかる費用

アプリ登録費※案件によって異なる

 

在宅ワーカーは、事業に関連するものであれば、経費として落とせるとのこと。

しかし、始める以前に必要機材がそろっている場合は、経費として認められないので注意しましょう。

 

また、パソコンを購入する際は、10万円以内ではないと事業経費になりません。

10万円を超えてしまうと、減価償却費として計算しなければならなくなるので、その辺はしっかり把握しておきましょう。

 

https://twitter.com/oshinoikura/status/1272173712431669251?s=20

 

知り合いのライターに関しては、月間で75~80万円程度稼がれています。

この人の場合は、直接契約が多いとのことで、クラウドワークス等の手数料等もなく、経費として落とせるものはほとんどないといっていました。

 

実際、物販などに比べると、経費計上するいことができるようなものも少ないですからね!

 

帳簿をつける際に、楽になるとはいえ、発生した利益をそのまま申告しなければならないので、かなり酷です。

 

 

唯一、事業に関連するもので言うと、支払手数料やシステム手数料でしょう。

クラウドワークスでは、このように報酬から手数料が20%引かれるようになっています。

 

その分は、事業経費として認められるので、経費計上することができますよ(^^♪

この辺を把握しておかないと、報酬のすべてに申告義務が発生してしまうので注意しましょう。

 

クラウドワークスについての記事は、以下を参照ください!

【最高月収10万円】クラウドワークスのタスクは本当に稼げるの?

副業で稼ぐ人が注意したい経費の罠2選!

最近では、自分で稼ぐ柱を見つけようと、副業を始める人も多いです。

専門知識がなくても、始めることができる副業が多いことから、それなりに稼いでいる人も多いです。

 

しかし、副業をする場合ですが、いくつか注意しなければならないことがあります。

経費として落としたいと思っている人は尚更であり、状況次第では経費にならない可能性があるので注意しましょう。

 

具体的な注意点は、以下の2つが挙げられます。

 

住民税の支払いで副業がバレる可能性

会社員は20万円以下でも申告の義務がある

 

中でも、会社員として働いている人は、副業が会社にバレる可能性があります。

税金関連の問題は、隠すことができませんし、注意したいところです。

 

特に、副業を始めようと思っている人は、”稼ぎたい”という意志が強すぎて、税金関係のことに疎いと思います。

変にトラブルにならないためにも、これから紹介することをしっかり意識して、副業を始めるようにしましょう。

住民税の支払いで副業がバレる可能性

まず、住民税ですが、状況次第では副業がバレてしまうことがあります。

自分で会社に言わない限りは、バレないと思っている人もいます。

 

しかし、住民税はその年の収入のトータルによって異なるので、副業の収入があると計算が合わなくなってしまうのです。

例えば、あなたと同じ給料の社員がいるとします。

 

社員A:年間収入300万円のみ

あなた:年間収入300万円+副業収入100万円

 

この場合、他の社員は300万円にしか住民税がかかりません。

しかし、あなたの場合は副業の収入があるので、400万円が課税対象になります。

 

住民税を給料から天引きしている場合に、同じ年収なのに計算が合わないということが起きてしまうので、会社の経理にバレてしまい副業そのものがバレるわけです。

 

なるほど… 確かに、計算が合わないとおかしいですからね…
その場合は、”特別徴収”ではなく”普通徴収”に切り替えれば問題ないわ!

 

役場では、住民税の支払いを切り替える手続きをすることができます。

 

  • 特別徴収:給料から天引きする方法
  • 普通徴収:支払い書に沿って自分で支払する方法

 

この様に、普通徴収にすれば、自分で住民税を支払うことになるので、会社にバレることはありません。

 

 

手続きに関しては、数分で終了するので、副業がバレたくないと思っている人は、普通徴収にする手続きをしてからにしましょう。

会社員は20万円以下でも申告の義務がある

会社員で副業をする場合ですが、年間の雑所得が20万円以下なら非課税です。

しかし、それ以上を超えてしまうと、確定申告をしなければなりません。
※所得税を支払う必要がある

 

これは、所得税だけではなく住民税にも大きくかかわっています。

よく、”年間20万円以下の場合は未申告でいい”という人がいますが、その認識は間違っています。

 

今回のポイントは、”雑所得20万円以下”の場合は所得税が非課税になるだけです。

住民税は20万円以下でも発生しますし、結局は申告しなければなりません。
※申告しないと脱税になります

 

実際、所得税と住民税の控除額は違いますし、申告したほうがお得ですよ!

 

所得税・住民税の基礎控除は、以下の通り。

 

住民税:33万円

所得税:38万円

 

ただ、会社員として働いている場合はそこまで関係ありません。

年間の収入に応じて変わるので、副業としての収入がある場合、申告をしないと税金が高くなってしまうことがあるので注意しましょう。

まとめ:副業は確定申告の義務がある

今回、副業で経費が認められる例について解説しました。

実際、経費として認められうのは、事業に関連する費用のみになります。

 

何かしらの形で、事業にかかわっていれば、経費として申告することが可能です。

そのため、物販などの副業で、事業に関する出費があった場合は、必ず領収書を発行するようにしましょう。
(例:交通費、ガソリン代、仕入れ費用、通信費等)

 

経費になるかどうか不明な場合は、確定申告をする際に、税務署に領収書とともに持っていき、説明すると良いでしょう。

納得してもらうことができれば、経費として落とすことができます。

 

税金関連について調べる

バレたくない場合は普通徴収に切り替える

 

この様に、税金の知見を深めておくと、確定申告をする際に楽になりますよ!

僕のように法人化をしている場合は、税理士を雇うのも方法の一つです。

 

実際、どの範囲が経費になるのかわからないという人も少なくありませんからね(^^)/

ちなみに、法人化していなくても税理士を雇うことは可能です。

 

せどり・転売は、出ていく費用もかなり多いので、自分だけで管理するのはかなり面倒です。

これを避ける意味でも、月々1万円程度で税理士を雇うのもありですよ!

 

これも事業にかかわることなので、経費になりますよ!

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