「開業届の出し方を知りたい!」
「せどりをするなら開業届をしたほうがいい?」
せどりを始める際に、障壁になりつつあるのが、”開業届”です。
一部では、古物商許可証の申請も必要になってくるようですが、いずれも副業・本業として、せどりをする人にとっては必須項目。
今回は、Amazonのプラットフォームを使ってでせどりをする際に申請しないければライバルに差をつけられてしまう
開業届について解説していきます!
”必要性・申請方法・書き方”等を全て解説するので、開業届を出したいと思っている人は必見ですよ!
よくわかる解説
Amazonせどりに開業届は必須
申請は原則開業してから1か月以内
副収入を得ているなら確定申告は必須
目次
そもそもせどりに開業届は必要なの?
結論から言うと、せどりに開業届は”必要になった”という意味合いでよいでしょう。
特に、Amazonのせどりを行っている人は、行うべき制度です。
2019年10月1日から、Amazonではキャッシュレス・消費者還元事業が施行されます。
その申請の際に、開業届が必須なわけです。
詳しい概要については、下記のページを参照ください。
関連記事>>Amazonのキャッシュレス・消費者還元事業を初心者でもわかるように解説!
開業届について、ほとんど何も知らない人のために、解説すると、下記の通りです。
開業届は、”これから事業を始めます”という証明書のようなものです。
婚姻届けのようなもので、開業届を出せば、税務署が事業を始めることを認めてくれるわけです。
(例:1月1日から事業を始めました等)
すると、下記のメリットを受けることが可能です。
青色申告が可能(免税額が大きいメリットあり)
公式に開業した記録が残る
これにより、事業専用の口座を作成することができますし、法人カードを作れるようになり、自営業として開業していることを証明することができるようになります!
ちなみに、開業届は原則として”開業してから1か月以内”の申請が必要です。
※罰則はありませんが早めに申請することをオススメします
開業届を出さないとどうなるかということですが、特に罰則はありません。
単に”開業した”という証明ができなくなるだけであり、ペナルティは一切ないので安心しましょう。
ただし、提出義務はあります。
(脱税行為をする人がいるため)
本来、出さなくても問題なかったのが、Amazonの消費者還元事業の施行から、開業届が必要になったので、提出が事実必須になったわけです。
副業がバレてしまうのが怖い!
「開業届を出したら副業がバレる」
この様な悩みを抱えている人も多いと思いますが、この場合はそもそも開業届の知識が間違っていると思うので、解説します!
仮に、開業届を出したからといって、会社にその事実がバレることは一切ありません。
副業がバレてしまう経緯としては、主に下記の通りでしょう。
1.確定申告をする
2.住民税、保険料が変化する
3.総務が給料計算を行ってバレる
つまり、確定申告をした時点で、”給与とは別に収入がある”とバレてしまうわけです。
しかし、副業で一定の収入を得ていて、確定申告をしない場合は脱税で逮捕されてしまうことも考えられます。
副業が禁止されていないなら問題ありませんが、万が一呼び出された場合はテキトーな理由でその場をしのぎましょう。
(例:株の配当があった、骨とう品などを売った)
収入が増えた経緯等は、突っ込まれることもありませんし、詳しく話す必要はないと思います。
補足:確定申告は必要なの?
副業で一定の収入を得た場合、確定申告は必要です。
これは、開業届を出していない場合でも同様で、収入を得た時点で必要なので、注意しましょう!
開業届の有無に関わらず副収入を得たら必須
確定申告をすれば会社にバレる
いずれにせよ、確定申告をして、会社にバレることを想定した場合は、開業届まで行ったほうがよさそうです。
(青色申告が受けられ免税対象になるため)
しかし、中には本当に確定申告を出せない人もいるようです。
公務員が、その例として最も挙げられます。
公務員は、国の元で働く立場なので、商売による金銭受理は法的に禁止されています。
つまり、開業届を出した時点で、違法行為に該当するわけです。
さらに、結婚していて夫の扶養に入ってる人は、保険の条件で”自営業でない”ということが含まれているので、要注意です!
主婦として働いている人は、開業届を出した時点で自営業になってしまうので、それを条件に十分な手当てを受けられなくなってしまいます。
出せない場合の解決策もあるようですが、個人的にはあまりオススメしません。
開業届を申請するにはどうすればいい?
Amazonで消費者還元事業が始まり、開業届が必要になった今、いよいよ申請しなければなりません。
確定申告をするくらいなら、開業届も同時に行ったほうが免税対象になるので便利ですよ!
開業届の提出は、開業してから1か月以内にしなければなりませんが、これはあくまでも”原則”の話です。
申請するには、地域ごとの税務署に提出する必要があるので、それぞれ提出しましょう。
開業届に必要なものは、下記の通りです。
開業届に必要なもの
開業届申請書類
青色確定申告書
印鑑(認印でもあり)
マイナンバー
申請には、こちらの書類が必要になるので、それぞれ事前に揃えると良いでしょう。
申請用紙や書き方については、税務署にあるので問題ありません。
印鑑・マイナンバーを持ってから、税務署に向かうと申請もスムーズです。
申請する際は、屋号が必要になるので、予め決めておくと良い出y層。
決められない場合は、本名が定められることになりますが、本名以外で公式な名前を得られるという点を考えれば、屋号はあった方が良いです。
(申請後に変更することもできます)
職員と確認しながら書けば、書類の提出も簡単なのでそれぞれ進めると良いでしょう。
書式については、県によって異なることもあるので、要注意です!
補足:開業届の申請はいつまで?
開業届には、”開業日”を設定することになるわけですが、設定期日は提出する当日でも問題ありません。
理由は様々ですが、簡単に説明すると、開業日というのは”売上が出た日、せどりを始めた日”ではありません。
「今日開業したい」といえば、その日が開業日になるわけです。
仮に、1月1日に事業を始めて、7月1日に開業届を出したところで、違法行為になることはないので、安心しましょう。
”半年の期間はどう説明すればいいの?”という人もいますが、それは準備期間として処理することが可能。
開業する際には、色々条件・準備があると思います。
下調べをする
テスト運用をする
商品を仕入れる
その準備期間の元で、開業したといえば説明がつきます。
まとめ:Amazonせどりをするなら開業届の提出は必須
今回、Amazonでせどりをする際に開業届が必要になるかどうかについて解説しました。
説明したことをまとめると、下記の通りです。
Amazonがキャッシュレス・消費者還元事業の施行で開業届が必須になった
副収入を得ている場合は確定申告は必須(開業届の有無に関わらず)
確定申告をした時点で副収入がバレるので会社に弁明する必要がある
会社が副業禁止の場合は、一時的に言い訳をして対応しましょう。
(例:骨董品を売った等)
確定申告をする際に、開業届を出していれば、青色申告を受けることができるので、免税対象にもなります。
申請用紙や書き方は、地域の税務署で教えてくれるので、手順に沿って行いましょう。
古物商を取っていない人でも、開業届は提出しておくと良いです。
Amazonせどりをするなら、キャッシュレス・消費者還元事業の申請は必須であり、売り上げ等にも大きくかかわります。
少しでも利益を出したいなら、まずは開業届を出すことから始めましょう!