副業を始めたいと思っている人・すでに始めようと思っている人の中で、”開業届を出したほうがいいのかどうか”悩んでいる人がいると思います。
開業届を出すことで、何かとメリットが生まれるので、個人的には提出することをオススメします。
※せどりなら尚更
「会社員が開業届を出しても大丈夫なの?」
「副業で開業届を出すことはできる?」
「開業届を出す方法を教えてほしい!」
今回は、このように副業で開業届を出したほうがいいのかどうか悩んでいる人のために、提出方法やメリット・デメリットについて解説していきます!
副業で始める場合は、提出しなくても良いと思っている人もいますが、個人事業主として活動したほうが、なにかとメリットはありますよ!
よくわかる解説
会社員は年間20万円以上の収益があるなら開業届を出すべき
青色申告をすれば節税になる
開業届を出さないと青色申告はできない
会社員が副業を始める場合開業届は必要?:序章
結論から言うと、会社員が副業を始める場合は、開業届を出したほうが良いです。
必須ではありませんが、提出したほうが何かと便利なのでおすすめします(^^)/
会社員として勤めている場合は、雑所得が20万円を超えた場合にのみ、課税対象になります。
例えば、あなたが20万円以上の収入がある場合は、開業届を出して確定申告をしたほうが断然お得です!
開業届は、会社員として属していても提出できるものであり、僕のコンサル生も提出しています!
手続きに関しては、税務署の職員が教えてくれるので安心ですよ!
※手続き自体は10分以内で終わります
開業届について簡単に説明します!
開業届について知らない人のために、簡単に概要を説明すると、個人事業主として活動するために必要書類のことを指します。
原則では、”事業を開始した1か月以内”に届け出を出す必要がありますが、必須項目ではありません。
※罰則もありません
こちらは、僕の知り合いが提出した開業届の原本になります。
ちなみに、開業届を出すと”個人事業主”になるだけであり、法人としてはみなされないので注意しましょう。
会社員として働きながら、個人事業主として働くことになるので、「会社にバレるのでは?」と思う人もいますが、その心配はありません。
副業で提出している人は普通にいますし、開業届を出したところで、状況は何も変わりませんしバレることはほとんどありませんよ!
開業届を出して得られる4つのメリットを紹介します!
会社員で副業をする際は、開業届を出したほうがいいのですが、メリット・デメリットがあります。
まず、メリットとして紹介したいのは、以下の通りです。
経費計上ができる
青色申告による節税
赤字を繰り越せる
家族を従業員にすれば外注費を経費にできる
僕は、法人化していますが、独立してから2年間は個人事業主として活動していました。
副業で行っており、せどり・転売の場合は、必要経費が多かったので、開業届を出して損はありませんでした!
開業届を提出する際ですが、同時に青色申告申請書というものを出すと、青色申告というものを受けられるようになります。
複式帳簿という面倒な帳簿をつける必要がありますが、基礎控除+特別控除で、最大113万円の控除を受けられます(^^)/
節税になるので、実践する副業によっては、開業届を出したほうが断然お得です!
※特にせどりの場合は
経費計上ができる
まず、開業届を出すと経費計上をすることができるようになります。
会社の場合は、事業に使ったお金を経費として落とすことができますが、少し仕組みが違います。
せどり・転売の場合を例に挙げると、年間の売り上げが500万円あるとします。
本来では、この売り上げに対して税金がかかりますが、以下の経費が掛かるのでそちらも計上しなければなりません。
仕入れに使った代金
送料等の諸手数料
梱包費用
500万円の売り上げに対して、それぞれの経費が300万円かかった場合は、売り上げから経費を差し引いた200万円が課税対象になります。
しかし、白色・青色によってそれぞれ控除額があるので、そちらも差し引く必要があります。
- 白色申告:基礎控除48万円
- 青色申告:基礎控除48万円+特別控除65万円
あなたが、青色申告をする場合は、最大113万円の控除が受けられるので、純利益200万円から113万円を差し引いた87万円が課税対象です(^^)/
開業届を出すことで、こちらの控除が受けられるようになるため、節税になります。
青色申告による節税
会社員で副業をする場合ですが、年間20万円以上稼いだ場合は、雑所得の課税対象になってしまうので、確定申告をしなければなりません。
その際、開業届を出さないと、白色申告をすることになります。
【白色申告】
基礎控除48万円
簡易帳簿を提出するだけでよい
【青色申告】
基礎控除48万円+特別控除65万円
複式帳簿、現金出納帳、貸借対照表を提出する必要がある
かなり簡単に説明すると、面倒な帳簿をつけることを条件に、そのご褒美として特別控除を受けられるのが青色申告です。
売上を管理するのが面倒なので、税理士に最初からお願いする人もいますが、税理士を雇う費用も経費にすることができるので、個人的には雇ったほうがいいと思います!
開業届を出せば、このように青色申告で節税ができるので、少しでも所得税・住民税を抑えたい人は、開業届を出すと良いでしょう。
赤字を繰り越せる※せどり・転売をする人は必見
開業届を出せば、雑所得から事業所得というものに変わります。
事業所得とは、開業届を出した業種で、どのくらいの売り上げがあったかを記載しなければなりません。
普通の副業の場合は、雑所得分類されますが、開業届を出した時点で事業所得です。
ちなみに、開業届を出せば、年間の収益で赤字計上をしたとしても、最大3年間までは繰り越すことができます。
例えば、せどり・転売で3年間以下の収益が出た場合。
1年目:△100万円
2年目:△50万円
3年目:150万円
この場合、1~2年目の時点で150万円の赤字が発生しています。
しかし、3年目で150万円の収益が出た場合は、1~2年目の赤字と相殺できるので、売り上げは実質ゼロ円になり、課税対象にはなりません。
※確定申告は必要です
ただ、赤字を繰り越せるのは青色申告だけであり、3年以上を超えてしまうと、所得に対しての税金がかかってしまうので注意しましょう!
家族を従業員にすれば所得控除を受けられる
会社員で副業を開始して、事業が拡大してくると、利益もその分増えます。
しかし、収入に応じて税金は増えるようになっており、様々な税金対策を行う人も少なくありません。
その一種として挙げられるのが、家族を従業員として雇うということです。
開業届を出して、青色申告承認申請書を提出した人が限定ですが、家族を従業員として雇った場合、発生する給料を税金控除として受けられます。
※青色専従者給与
この場合、家族に支払う報酬に上限はなく、いくらでも控除できます。
しかし、8.8万円以上の給料を渡した場合は、源泉徴収税を毎月支払わなければなりません。
開業届を出すことで生じるデメリットを紹介します!
開業届ですが、副業をする場合も提出したほうが良いですが、デメリットもそれぞれ存在します。
メリットのほうが多いですが、以下のデメリットもしっかり把握しておきましょう。
本業の失業保険を受けられなくなる
雑所得20万円以下でも確定申告をする必要がある
副業が会社にバレることがある※可能性は低い
ここで勘違いしてほしくないのは、雑所得が20万円以下だとしても、確定申告をする必要があるということ。
課税対象ではなくても、確定申告をしないと、前年度の売上がわからないままになってしまうので、所得税と住民税の計算ができません。
「○○万円以下人は確定申告しなくてもいい!」という人がいますが、これは開業届を出していない場合。
提出している場合は、赤字でも確定申告はしなければなりません。
本業の失業保険を受けられなくなる
開業届を出していると、会社の失業保険を受け取れない可能性もあります。
会社の倒産・自主退職等で、失業保険を受けられる立場だとしても、開業届が足かせになってしまい受け取れなくなってしまうのです。
理由は単純で、失業保険の仕組みにあります。
本来、失業保険とは、退職・クビになった人が次回の就職先を見つけるまでに受けられるような支援のことです。
一定の保険が保証されているので、転職活動をするのが楽になります。
しかし、開業届を提出している場合は、個人事業主として働いていることになるので、失業保険は受けることができません。
事前に廃業届を出していれば問題ありませんが、そこまでするくらいなら、失業をきっかけに副業を本格的に肩入れするのもいいと思います。
雑所得20万円以下でも確定申告をする必要がある
会社員で副業をしている場合ですが、開業届を出していないなら、雑所得が20万円以下の場合は非課税です。
課税対象ではないので、確定申告をする必要はありません。
開業届を出している場合は、例外です。
あなたが青色申告承認申請書を出している場合は、基礎控除+特別控除で最大113万円の控除が受けられます。
売上が、113万円以下の場合は課税対象にならないので、”開業届を出さなくてもいいのでは?”と思う人も多いです。
しかし、この認識は間違いです…
仮に、確定申告をしなかった場合は、税務署から警告が来ます。
それでも申告しない場合は、脱税の可能性を疑われてしまい、最悪の場合家宅捜査されてしまいます…
そのため、開業届を出した時点で、あなたは事業を始めたということなので、課税対象外・赤字だとしても、確定申告は必ず行いましょう。
副業が会社にバレることがある※可能性は低い
仮に、あなたが副業禁止の会社で働いている場合ですが、会社にバレないように働きたいというのが本音だと思います。
最近では、感染症の影響から、副業に対してそこまで厳しくない風当たりですが、いまだに禁止しているところはあります。
ちなみに、開業届を出したところで、所属している会社に個人事業主として働いていることが通知されることはありませんし、そこでバレることはありません。
確定申告の際に、バレるきっかけとなるのが、住民税の支払いの際です。
住民税というのは、年間の所得に一定の割合をかけて算出します。
つまり、本業+副業の収入があった場合は、住民税だけが増えてしまうので、そこから副業がバレてしまうわけです。
しかし、これは確定申告書Bにある住民税の支払いを、特別徴収から普通徴収に切り替えるだけで完了します。
それぞれ違いを説明すると、以下の通りです。
【特別徴収】
一定税率を12か月給料から天引きする
【普通徴収】
一定税率を年に4回納付書によって支払いする
この様に、給料から天引きしない限りは、住民税による支払いはバレないので安心しましょう。
普通徴収に切り替えることは、普通にあることなので、切り替えたからといって副業がバレることはありません。
結論:年間収入が20万円以上を超える場合は開業届を出したほうがベスト!
これまで、会社員で副業をしている人が、開業届を出すかどうかを説明しましたが、個人的な意見からすると、年間20万円以上の利益があるなら届け出を出したほうが良いです。
この基準というのは、1か月に2万円程度の副収入が発生するという見込みのあるビジネスをする人が考えることです。
せどり・転売では、初心者でも月に2~3万円程度稼げるので、開業届を出す価値は十分にあります。
ただ、以下の条件の人は、開業届を出すと逆に足かせになってしまうことがあるので、やめたほうが良いでしょう。
年間所得が20万円以上を超えない
月1万円程度のお小遣いで十分
この状況で、開業届を出すと、年間数万円のために確定申告をしなければならないので、かなり手間です。
そのため、あなたがこれから始めようと思っているビジネスが、年間20万円以上の収益が出る可能性があるなら、今のうちから開業届を出しておくことをオススメします!
副業で開業届を出す際に用意したい書類・届け出を紹介します!
仮に、あなたが副業で開業届を出したいと思っているなら、必要書類がそれぞれ存在します。
ただ、この場合あなた自身がどのような体制でビジネスをするかによって、書類がそれぞれ異なるので、その辺も合わせて紹介しますね!
主に、確定申告の際に必要になってくるのは、以下の通りです。
個人事業主の開業届
青色申告承認申請書※青色申告を受ける場合は
事業開始申告書
給与支払い・事務所等の開設届出
源泉徴収税特例の承認に関する申請書※給与支払いをする場合に必要
青色事業専従者給与に関する届け出※家族を従業員として雇う場合
最も重要なのは、個人事業主の開業届です。
こちらを提出しないことには、すべてが始まらないので、開業をしたい旨を管轄する税務署に伝えて、手続きを進めると良いでしょう。
個人事業主の開業届
まず、個人事業主として開業するためには、開業届が必要です。
こちらは、この記事で説明してきた開業手続きで最も必要になってくる書類です。
青色申告をする場合や、屋号入りの銀行口座等を作る場合は、こちらの届け出が必要になります。
それぞれ概要を説明すると、基本情報を入力した後に、どのような事業を展開していくのかを記載しなければなりません。
知り合いの場合は、ライターをしているので”ライター業”と記載しています。
その他は、扶養などがいるかどうかの記載なので、状況に合わせて進めていくと良いでしょう。
原則として、事業を始めてから(開業してから)1か月以内に提出することが義務付けられており、青色申告を受けられる期間も決まっています。
届け出が遅れてしまうと、開業した年は青色申告を受けられなくなるので、要注意です!
青色申告承認申請書※青色申告を受ける場合は
開業届を提出する際に、合わせて税務署で手続きすることが多い、青色申告承認申請書です。
こちらは任意になっており、その年の確定申告で”青色申告”を希望する人が、提出しなければならない書類です。
開業届を出しても、自動的に青色申告になるわけではないので注意しましょう。
税務署の職員も、あなたの希望通りに進めていくので、「開業届を出したいんですが…」というスタンスで行くと、その手続きしかされません。
「お得な青色申告もいかがですか?」等は言っていきませんよ!笑
そのため、青色申告を希望している場合は、開業届を出す際に伝えるようにしましょう。
ちなみに、青色申告承認申請書は、提出期限があります。
1月16日以降に開業:開業後2か月以内
1月1日~1月15日の間:その年の3月15日まで※確定申告期限
申告受付は、あなたの菅あkつしている税務署になります。
事業開始申告書
こちらの書類は、開業届とは少し違います。
開業届は、”今日から事業を始めますよ!”という書類であり、開業をしたということを示す書類になります。
事業開始等申告書というのは、新しく個人事業主として事業を始めたことを報告する書類です。
※各都道府県の税事務所に提出する
こちらは、提出しなくても問題ありませんが、開業届を出した場合は、基本的に提出しなけれbなりません。
提出期限は決まっておらず、開業した段階で早めに提出をすることをオススメします!
県税事務所
市区町村役場
この二つに届け出ることで、完了します。
ちなみに、こちらの書類は税務署で用意されているので、合わせて伝えると良いでしょう。
※ない場合は印刷して用意してくれます
給与支払い・事務所等の開設届出
こちらは、従業員を雇って事業を展開していく際に必要な書類です。
完全に個人で進めていく人や、従業員として雇うのではなく、外注として雇う場合が提出の必要がありません。
給与支払い・事務所等の開設届出書は、スタッフやアルバイトを雇う際に必要です。
雇用形態としては、あなたが雇い主になり、スタッフを雇用するという形になります。
雇用契約を結んで働くことになるので、住民税を天引きしなければなりません。
※源泉徴収になります
こちらを提出すると、納税に必要な明細書が送られてきます。
8.8万円以下の場合は、源泉徴収が引かれませんが、従業員を雇っている場合は0円と記載して提出しなければなりません。
※建前でも
源泉徴収税特例の承認に関する申請書※給与支払いをする場合に必要
こちらの書類は、税務署に提出するものであり、従業員を雇う・雇っている人が提出しなければなりません。
本来、源泉所得税というのは、給料から天引きされるものです。
しかし、こちらの書類を提出すれば、毎月の給料から天引きされるのではなく、年2回にまとめて支払うような形態に変えることができます!
従業員を雇った場合は、翌月10日をめどに所得税を納付しなければなりません。
※正直手間です
ただ、こちらの書類を提出すれば、その手間が年に二回になるのです(^^)/
書類が承認されるには条件があり、雇用契約者が10人未満の事業主に限ります。
提出期限は決まってませんが、開業の時点で雇うことが決まっているなら、最初から提出したほうがベストです。
税務署で手続してくれるので、開業届と一緒に出せば一日で終わります!
青色事業専従者給与に関する届け出※家族を従業員として雇う場合
最後に前述いた、青色事業専従者給与に関しての書類です。
こちらは、第二親等以内の家族を従業員として雇った場合に、支払う給与をすべて経費として控除することができるというものです。
本来、給与というのは経費としてみなされませんが、青色事業専従者給与の場合は別です。
金額に上限はなく、支払った分がすべて経費になります。
※10万円以上の場合は国税庁の調査が入る場合がある
提出期限は、その年の確定申告締切日です。
原則として、2月15日~3月15日が締め切り日なので、その期間の3月15日までに提出すれば、来期からは給与が経費として落とせるようになります(^^)/
こちらの提出先は、管轄する税務署であり、家族を従業員として雇うことが決まっている場合は、開業届と同じく提出すると良いでしょう。
まとめ
今回、会社員が副業をする際に、開業届を出したほうがいいのかどうかということを解説しました。
結論を言うと、年間所得が20万円以上超える場合は、開業届を提出したほうが、節税にもなりますし、いいと思います。
ただ、それ以下の収入の場合は、逆に開業するとデメリットにしかならないので、控えたほうが良いです。
本格的に事業を核出していこうと思っているなら、開業届を出すのは必須ですよ(^^♪
特に、せどり・転売では必要経費も多いですし、開業届を出すことでかなりの節税になります。