「せどりで収益が出たら確定申告はすべき?」
「副業でせどりをしても確定申告は必要なの?」
年末が近づいてくると、確定申告の時期がやってきますよね。
個人事業主・副業でビジネスをしている人が対象であり、確定振興をしないと追徴課税を課される場合もあります…
※最悪の場合脱税で禁固刑になります…
結論
20万円以上稼いだら確定申告する必要がある
最悪の場合実刑にある
経費を差し引いたものが申告対象
序章:せどりで確定申告をするにはいくらから必要?
せどり・転売をしている人は、確定申告の対象であり、稼いだ額に応じて申告をしなければなりません。
せどり以外も、一定額稼いだら確定申告しなければならないのですが、”年間に20万円以上稼いだ場合”が申告対象です。
あなたが給与所得者で、副業でせどり・転売を行っている場合は、雑所得の控除が20万円までと設定されています。
転売に限らず、アルバイト・パート等で副業をしている場合に、20万円を超すと申告しなければなりません。
せどりで申告対象になるのは、あくまでも利益であり、売り上げではありません。
100万円以上売り上げても、必要経費等を差し引いて結局は10万円程度の利益になることがあります。
この場合は、純利益が10万円という計算になるので、課税対象にはなりません。
これで、20万円の純利益が手元に残れば、課税対象になるということです。
せどり・転売の計算方法を説明します!
確定申告の対象になるのは、”1年間でどのくらいの事業所得があったか”が問われます。
せどりの場合、事業所得というのは、”売上-経費”の計算で出すことができます。
仕入れ原価
消耗品(ダンボール、梱包材等)
これらが経費の対象になるのですが、それを差し引いた分の利益が20万円以上ある場合は申告の対象です。
アルバイトやパートの場合は、お店側からもらう給料が年間の利益になり、経費等はほとんど発生しません。
先ほども説明した通り、せどり・転売というのは、仕入れ値に対しての、利益額というのがかなり低いです。
僕がやっているカメラ転売ですが、利益率は低く、本気で仕入れようと思えば10~15%程度で落ち着きます。
つまり、20万円の月利を出すためには、最低でも200万円以上は売り上げなければならないということになります。
そこに、梱包の経費などを差し引くと、250万円程度になりますね…
仮に、200万円の売り上げがあり、170万円程度の経費が発生した場合は、30万円の利益が出ることになるので、課税対象です。
そのため、せどり・転売は別の副業とは異なり、”売り上げ・経費管理”をしなければ、確定申告の時に痛い目を見ますよ…
所得が20万円以下の場合は確定申告しなくてもいい?
副業をしていて、12月になり確定申告の準備をし始めるとします。
しかし、年間取得が20万円以下の場合、法定上確定申告する必要はありません。
ただ、申告するかしないかは、本人次第という形になります。
なぜ、本人次第なのかというと、下記の理由が挙げられます。
損失を繰り越すことができる※赤字の場合
税金の還付を受けられる
医療費控除がある
義務はなくても、何かとメリットを受けられるケースもあるので、申告して損はありません。
さらに、副業ではなく本業として行っている場合は、38万円以下が課税対象区分になります。
※開業届を出している場合
せどり・転売で確定申告を無視すると起きる3つのこと
せどり・転売以外にも、副業をしている場合は確定申告をしなければなりません。
しかし、手続きが面倒ですし、納税したくないという人もいると思います。
※僕も個人でしていた時はそうでした…
僕の場合、独立してから初年度で税理士をつけていたので問題ありませんでしたが、副業の時は嫁に少し手伝ってもらっていたものです…笑
本業でも副業でも、一定の収入がある場合は、確定申告は必ず行いましょう!
本来納税すべきなのに、確定申告を無視していると、税務署からペナルティを食らってしまうことがあります。
それだけならよいですが、社会的信用に傷がつくこともありますし、酷い場合は逮捕されてしまうこともありますよ…
青汁王子が脱税で逮捕されたのは記憶に新しいですが、少額でも脱税をしていればペナルティを食らうことは普通にあります。
追徴課税で済めばよいですが、実刑判決を食らってしまったら元も子もありませんよ!
それに、せどり・転売をしていて、”確定申告の存在を知らない”というのは通用しない世界です。
いっぱしの大人が、確定申告を知らないのは恥ずかしいですよ…
副業をしていることを隠すことになる
支払う税金が増える
脱税がバレると家宅捜索される
この様なデメリットがあるので、確定申告は必ず行いましょう。
申告したほうが何かとお得ですし、納税対象者は確定申告すべきですよ!
副業をしていることを隠すことになる
せどり・副業をしているのに、確定申告をしないと、副業をしていることを隠していることになります。
副業で収入を得ていることを、申告しないことになるので、所得逃れになります。
周りに、「副業で転売して稼いでいる」といっても、申告していない人に社会的信用はありません。
それも、副業で月収が増えて潤沢になっている場合は尚更、自慢する立場ではないのです。
確定申告をしないと、”副業をしているのにしていないこと”になってしまいます。
納税対象ではない場合は問題ありませんが、年間20万円以上稼いでいるなら問題です…
支払う税金が増える
副業をしていて、すべてが順当に行くというわけではありません。
せどり・転売は、仕入れを間違えてしまうと、在庫を抱えてしまいますし、赤字になることもあります。
仮に、せどりで赤字になってしまった場合、本業であるサラリーマンの給料で、赤字分を合算して損失を繰り越すことも可能です。
つまりは、確定申告をすると、損失が出たとしても納税額を減らすことができるのです!
仕入れ・売れるタイミングもありますし、申告時点では赤字の場合でも、申告後に売れて黒字になる可能性もあります。
その場合、計算上は赤字計上しなければなりません。
仮に、確定申告をしないと、本来経費で落とせるものを落とせなくなってしまいます。
せどり・転売は、仕入れた商品を経費で落とすことが可能ですが、確定申告をしない場合は落とせません。
配送料
梱包にかかる消耗品
オフィス用品
基本的には、これらも経費で落とすことが可能です。
方法次第では、商品を購入する際に店舗に出向いた時のガソリン代も経費で落とすことができます。
確定申告をすれば、これらを売り上げの一部に計上することができ、相殺することができるのです。
経費として落とせば、所得の額も少なくなるので、税金を減らせる可能性もあります。
こちらは、年間100万円の売上が出て20万円の利益が出た場合を比較したものです。
※いずれも納税対象なので確定申告は必要ですが
確定申告をする場合ですが、70万円が経費になるので100万円から経費分を差し引くことが可能です。
しかし、申告をしない場合は、経費という概念が発生しないので、100万円が課税対象になるのです。
追徴課税をされたときに、確定申告をしていないことになるので、年間売り上げの100万円に課税が発生するのです。
せどり・転売は、何かと経費が大きくなる仕事ということもあって、確定申告を行ったほうが良いですよ(^^)/
脱税がバレると家宅捜索される
せどり・転売を副業でしているとしても、年間20万円以上の利益が出た場合は確定申告の対象です。
課税対象者なのに、申告をしなかったら、脱税になります。
その時は何も言われなかったとしても、国税庁が調べれば簡単にわかること。
しかし、申告しなかったからといって、即脱税になるわけではありません。
1.確定申告漏れが発覚
2.税務署による調査・支払い勧告※1~3回程度
3.国税庁による調査
4.告発・基礎による裁判
まず、申告漏れが発生すると、税務署による調査です。
この時点で、税金を納めていないということになるので、支払い勧告が行われます。
※1~3回程度
それでも支払わない場合は、国税局が”査察調査”を行います。
基本的には、この時点で脱税が告発され、検査による捜査が行われた後、逮捕・拘留という流れです。
ちなみに、税務署から勧告された時点で、追徴課税として金利を上乗せした状態で、お金を支払わなければなりません。
おとなしく申告していれば済むものの、1.5倍以上の追徴課税が発生するので、厄介です( ;∀;)
一時的にバレなくても、税務調査をすれば即バレてしまいますし、何かと課税対象が増えてしまいます。
5年間はさかのぼられてしまいますし、その時の脱税もバレてしまえば、支払う税金も増えますからね…
追徴課税
無申告加算税
延滞税
これらが関係してくるので、税金は早い段階で納めておきましょう。
支払えば問題ありませんし、スルーしなければよい話ですからね(^^)/
確定申告をすると受けられる3つのメリット
確定申告は、しなければ脱税になりますし、納税の義務がある限りは支払わなければなりません。
転売・せどりは、何かと経費が多いので、確定申告したほうがオススメですよ!
確定申告をして、発生するメリットは下記の通りです。
青色申告をすれば節税ができる
控除対象が増える
社会的に信用される
節税をしたいと思っている人や、クリーンにせどり・転売をしたい人はしっかり把握しておきましょう!
青色申告をすれば節税ができる
確定申告をする場合ですが、白色申告・青色申告に分けることができます。
申告をするときに、いずれか選ぶことができますが、青色申告をする場合は開業届を出す必要があります。
※サラリーマンでも開業届は出せます
白色申告:申告が簡単な方法
青色申告:帳簿の付け方が複雑だが節税できる
白色申告のほうが手続きが簡単ですが、節税の観点を考えると青色申告のほうが良いです。
副業で行っている場合でも、開業届を出して青色申告をしたほうが、控除対象が増えるので、節税になります。
難しい手続きはありませんし、帳簿の付け方さえマスターすれば、問題ありませんよ!
控除対象が増える
確定申告で、青色申告を選択した場合は、控除対象が増えて控除額が高くなります。
しかし、青色申告は帳簿を付けなければならないので、若干面倒です…
※現在は白色申告でも記帳が義務付けられています
白色申告の場合は、”簡易帳簿”というものをつけていればよいのですが、青色申告では”複式簿記”というものをつけなければなりません。
通常、白色の場合は基礎控除が38万円ことになり、青色の場合は最大65万円までの特別控除を受けることが可能です!
ただ、所得税から65万円が控除されるわけではなく、課税対象になる額から65万円控除されることになります。
250万円の売上があるとして、経費が100万円発生するとします。
250万円(売上)-100万円(経費)-65万円(特別控除)-38万円(基礎控除)=47万円
この様な計算であり、47万円に課税されることになります。
その代わり、少し面倒な記帳をする必要があり、若干面倒です。
補足:簡易帳簿とは?
白色申告では、簡易帳簿をつける必要があります。
簡易帳簿は、青色申告の複式簿記に比べると基調が観点です。
※青色でも10万円の控除を受けられます
白色申告は、2013年の規約改定に伴い、帳簿をつけることが義務付けられたので、帳簿をつけるという意味では青色と同じです。
簡易帳簿と複式帳簿の違いは、内容が若干複雑なくらいで、調べて記帳すれば問題ありません。
せどりで利益を出したいと思っているなら、記帳の面倒さを我慢して青色申告することです。
経費
特別控除(65万円)
基礎控除(38万円)
最大で103万円まで控除されるので、年間利益が103万円までなら所得税はかかりません。
※確定申告する必要があります
少しでも、節税したいと思った場合は、迷わず青色申告を選びましょう!
補足:青色申告は給料も経費で落とせる可能性がある
青色申告には、白色申告に比べると、控除対象が増えるのは確かです。
その中に、”専従者給与控除”というものが存在し、月々渡している給料を経費として落とせるというもの。
しかし、この”専従者”というものは、法的には”二親等以内の親族、または配偶者”となっているので、友達や知人等は対象になりません。
仮に、給与契約を結んで、家族や親族に給料を与えている場合は、その給料を経費にすることが可能です!
さらに、手続きは面倒ですが、自宅をオフィスとして使っている場合は、家賃も経費にすることができますし、ネットの回線代等も経費として差し引くことが可能。
白色申告ではできないことなので、いずれも意識したいポイントです!
社会的に信用される
最後に、確定申告をすると、社会的に信用されやすいです。
せどり・転売だけではなく、副業をしている人は、確定申告をしない人も多いのが現状。
その中で、事業者として納税をするべきところはして、記帳もまじめに行っていると、社会的な信用を得やすくなります。
白色・青色にかかわらず、納税をしているという事実がわかれば、社会的信用につながりますからね!
それに、サラリーマンで副業をしている人は、基本的に会社に隠していることがほとんどです。
会社で副業を容認していないところが多いので、”確定申告をしたら会社にバレる”ということから、申告しない人もいるようです。
この場合、意図的に納税をしない人になるので、知っているのに納税しなかったということもあって、脱税になってしまいます。
逮捕されれば、その時点で社会的信用は失ってしまうことになります。
こちらの記事解説しているのですが、会社にバレないようにする副業の方法はいくらでもあります。
禁止されている時点でやらないのが得策ですが、副収入で稼ぎたいと思っているなら仕方ありません。
しかし、バレた時に会社から咎められることもあるので、その辺は自己責任で行いましょう!
確定申告はいつから始まる?
確定申告ですが、原則として2月16日~3月15日の間に行わなければなりません。
帳簿をつける際は、その年の1月1日~12月31日の所得を計算して、行う必要があります。
2019年の確定申告の情報は、こちらの記事で開設しているのですが、2020年は土日が挟むということもあって、2月17日から申告を行えます。
2020年に申告をする場合は、2019年度の所得を申告する必要があるので、注意しましょう!
しかし、副業をしていると、確定申告の期限に間に合わないということがあります。
本業で海外出張が入った
長期入院で申告ができない
このほかにも、悪意のない場合は、期限を過ぎても申告が可能です。
※期限後申告
期日内ではないので、追徴課税が発生し、若干多めの税金を支払うことになるので要注意!
税金を少しでも安く済ませたいという場合は、期限内に申告することをオススメします!
収支の計算くらいは、12月が終わった時点でできるので、それに合わせて帳簿をつけていくと良いですよ!
申告はどこで行う?
確定申告をする場所ですが、一般的には税務署で行う必要があります。
2月16日は特に混雑するので、時期を見計らっていくことをオススメします!
また、最近ではe-Taxという制度が導入されており、確定申告をネットですることも可能です。
年間の収支を計算して、ネット上で手続きするだけなので、非常に簡単です!
税務署に行けば、このような書類をもらうことができます。
ここには、e-taxの申請方法なども書かれているので、手順に沿って進めていくと問題なく申告できますよ!
しかし、開業して1年目の人や、確定申告についてわからない人は税務署に行ったほうが良いです。
申告漏れすることなく、手続きを進めることができますし、安全です!
※平日しか開いていないので要注意
確定申告の方法を詳しく解説します!
確定申告をする際ですが、期間内にしっかり申告することが重要です。
転売・せどりを行っている人は、仕入れ原価等の経費も多いので、帳簿をつけるのが少し面倒ですからね…
そこで、2月の確定申告に向けて、確定申告の方法を詳しく解説したいと思います!
納税対象者である限りは、確定申告をしないと脱税になってしまうので、要注意ですよ!
1.12月が終わった時点で記帳する
2.必要経費を計算する
3.1年間分の記帳を行う
4.期間内に必要書類に記入する
この手順で行えば、トラブルなく無事確定申告を乗り切ることができますよ!
本業の片手間で時間的にも余裕がないかもしれませんが、コツコツ進めていけば問題ありません!
1.12月が終わった時点で記帳する
確定申告をする際ですが、12月が終わった時点で記帳を行いましょう。
理想では、1月の中旬には記帳が終わっていることですが、経費の計算などもあるので、遅くても1月の末までには終わらせておきたいものですね。
簡易帳簿と複式帳簿に分けられるのですが、基本的には会計ソフトを使って行ったほうが便利です。
特に、複式簿記を作成する場合は、会計ソフトを使わないと難航しますからね…
会計ソフトなら、収入を入力していくだけで、確定申告に必要な書類をそろえることができますよ!
ソフトを購入するのが面倒な人は、ネット上で利用できる会計ソフトもあるのでそちらを利用しましょう!
世間では”クラウド会計ソフト”と呼ばれているのですが、クレジットカード・デビットカードを登録すれば、自動的にカード情報が送信されて、経費計上をしてくれます。
手書きで入力するよりも手間がかかりませんし、使って間違いありませんよ!
2.必要経費を計算する
確定申告をする際ですが、せどり・転売をやっているなら尚更、経費の種類を知っておく必要があります。
特に、青色申告の場合は、勘定科目が多すぎるので、どの科目で計上すればいいのかわかりませんからね…
申告する際に、必要な経費科目を知っておけば、記帳もスムーズです。
知識がなければ、経費であげられるものを雑費であげてしまい損をする可能性もありますからね!
仕入れ
水道光熱費※一部
通信費:電話代、インターネット代等
消耗品費:梱包代等
旅費交通費:接待、出張仕入れに使った費用
給与賃金※青色申告の場合のみ
雑費:勘定科目にない事業に必要な経費
せどり・転売で上げられる経費はこのくらいですね。
この知識があれば、記帳するときに正しい処理をすることができますし、雑費に偏ることもありませんよ!
会計ソフトでは自動的に分類してくれるそうですが、限界があります。
クレジットカードに連携したとしても、最終的には手動ですることになるので、経費に関する最低限の知識は押さえておきましょう!
3.1年間分の記帳を行う
帳簿を用意することができたら、1年間の記帳をしていきましょう。
1か月ペースで、コツコツしていくと良いですが、せどり・転売の場合は売上が確定していないことが多いので、1月になった時点でまとめてすることをオススメします。
店舗せどり・電脳せどり等、ジャンルも多いと思いますし、様々な場所から仕入れを行っていると、何かと記帳の手間が多いのが現状…
毎日記帳をするというのも良いですが、1月にまとめたほうがミスもないので安心です!
確定申告が面倒だという人は、税理士をつけるのも良いと思います。
法人ではない限り、依頼料は経費で落とすことができますし、月々1万円程度で済みます。
確定申告の時もそうですが、毎月レシート・領収書をまとめて渡すことで、記帳まで行ってくれるので安心です。
やはり、本業の片手間で確定申告をするわけですから、何かと時間がかかります。
少しでも、時間短縮をするという意味でも、税理士を雇うことを視野に入れると良いでしょう。
どの範囲を経費で落とすかということですが、細分化するなら”ガソリン代・家賃”等も含めたほうが良いです。
(例:移動費、倉庫のレンタル料等)
4.期間内に必要書類に記入する
長々と確定申告について書いてきましたが、なんだかんだ面倒です。
僕も、個人でしているときは本当に面倒でした。
(年末が近づいてくるのが憂鬱になるほど…笑)
確定申告というのは、コツコツ記帳していればよいもので、前述した税理士を雇ったらすぐです。
年末になって急いで確定申告を行おうとすると、膨大な量のレシート・領収書に襲われてしまい、直前までに泡を吹いてしまうことになりますよ…笑
この場合、売り上げが確定しているものだけ、記帳を進めていき、ある程度記帳ができるものに関しては、事前にしておくのも良いでしょう。
これさえクリアすることができれば、確定申告もスムーズに終わらせることができるので、気にする必要はありませんよ!
補足:必要書類は何がある?
せどり・転売をしている人ですが、確定申告をする際に必要書類があります。
特に、開業届を出して青色申告をしている人向けに、どういう書類が必要なのか解説していきます。
まず、青色申告をするときですが、税務署に行ったからといって青色申告ができるわけではありません。
”青色申告承認申請書”というものを、提出しなければ、青色申告を受けることができないのです。
青色申告承認申請書は、開業届出してから、2か月以内に提出しなければなりません。
その年の確定申告に青色申告をしたい人は、3月15日までに提出すれば、受けることが可能です。
個人事業主の場合は、開業日から2か月以内に提出しなければならないので、要注意です!
白色申告をするよりも圧倒的にお得ですし、今のうちから来年の深刻に向けて提出しておくと良いでしょう。
所得税青色申告決算書
確定申告書B
承認申請書を提出して、青色申告を受けられるようになったら、この二つを提出しな変えればなりません。
また、確定申告書を受け取るには、マイナンバーの記載・写しが必要になったので、合わせて用意しておきましょう。
ひな形に関しては、国税庁のホームページに公開されているので、申告する内容に合わせてダウンロードしてみると良いでしょう。
記帳していればひとまずは問題ないので、それぞれ用意すると良いでしょう!
まとめ
せどり・転売をしている人向けに、確定申告が必要なのかどうかということを解説しました。
年間に20万円以上の利益がある人は、確定申告の対象なので、申告するようにしましょう。
しかし、副業が会社にバレたくないという人は、住民税等でバレてしまう可能性があります。
その場合、自分で申告する方法を取れば問題ありません!
働き方改革で、給料も是正されていることがありますが、副業をしないと生活できないということがあります。
会社にバレてしまうと、”副業をやめるか本業をやめるか”の判断を迫られてしまいます…
詳しい内容については、こちらのページで解説しています(^^)/
特に、個人事業主で行っている人は、どの道確定申告はしなければなりません。
せどり・転売は、必要経費が非常に多いので、一人で確定申告の準備をするのは少し手間です。
通常よりも少なく申告をしてしまうと、追徴課税を要求されることもあるので、注意しましょう!
人によっては、税理士を任せるだけで問題ありません。
税理士を雇う費用は、経費で落とすことができますし、経理の時間が無くなりますからね!
なくなった時間を、せどりの仕入れやリサーチに使えば、効率的です(^^♪
月々1万円程度で依頼できるので、問題ありませんよ!